お客様からよくお問い合わせのある質問をまとめました。
お問い合わせの前にご確認ください。
はい。軽自動車、ミニバン、4WD車、ハイブリッド車まで同一料金です。
※OBD検査対象車は別途3,300円(税込)が必要です。
詳細は各店舗までお問い合わせ下さい。
はい。お車の状態によっては多少お時間を頂くこともございますが、基本は45~60分以内で完了致します。
車検満了日の約30日前から車検満了日当日迄お受け頂けます。
クラスは車両重量別に設定されております。車検証の「車両重量」欄にてご自身の車両重量をご確認下さい。
はい、変わりません。ディーラー車検と同じ法定60項目の点検を行います。
ディーラー車検と異なる点としましては、当社はお客様立合いの下、検査を進めさせて頂き、追加整備が必要となった際もお客様の了解の上、作業を実施させて頂きますのでご安心下さい。
①車検証、②有効期間内の自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)、③有効期間内の自動車税納税証明書、が必要となります。
※ICタグ付「電子車検証」をお持ちの方は、店舗へお問い合わせください。
※令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合がありますので、納付後の納税証明書は保管いただき、車検時にはお持ちいただく事をお勧めします。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。
再交付が可能です
再交付手続きについては登録車は都道府県税事務所、軽自動車は市町村役場の課税化に確認してください。
また、令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合
・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。
はい、お受け頂けます。ただし、納税証明書がない場合は、取り寄せにお時間がかかります。
車検が既に切れている場合は、公道を走ることができません。
①ご自身で手配するキャリアカーにて搬送されるか、②仮ナンバーを取得されてご来店いただくかのの2通りの方法があります。
仮ナンバーを取得される場合は、最寄の市・区役所、役場にて申請ができます。申請内容については各役所へお問い合わせ下さい。
法定費用、及び新規車検証発送の為の切手代(郵送での受取をご希望される方のみ)は現金でお支払い頂きます。
検査費用、及び追加整備費用等に関しましては、現金・クレジットカードでのお支払いが可能です。
お取り扱いしております。ご予約時、または事前にご相談ください。(車検証の名義人の方に限ります。)
違法改造車は車検をお受け頂けません。不合格箇所をお見積り、修理後合格となります。